令和元年12月17日より台風19号により被災した小規模事業者向けの再建事業にかかる補助金の公募が開始されました。(台風20号、21号はこの補助金では対象外です)
宮城県、福島県、栃木県、長野県では自社の事業用資産に損壊等の被害についてと売上げ減の被害があった事業者に上限200万円、岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、 静岡県は自社の事業用資産に損壊等の被害にたいし上限100万円の補助があります。
対象となる再建事業は令和2年2月末日までに完了する必要があります。
今回の補助金では交付決定がなされた後に支出された経費だけでなく、被災後(10月10日以降)に再建事業のために支出されたものも補助対象経費として認められます。
申請には罹災証明が必要になり、この補助金を利用したい事業者の方には年末年始忙しい期間になるかもしれません。
在庫等に被害があったものは対象外など、申請には留意すべき点が多くありますので、今回の補助金申請をお考えの場合は是非一度弊所にお問い合わせください。